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併せて政務調査費に関わる活動を担う「政務調査費改革かながわ見張番」の機関誌・創刊号と位置づけました。マスコミにもしっかりと「見張番」を認知された段階で、この位置づけは必要であり、その活動状況を表紙にとりこみました。すべてと言うわけにはいかないので、11月第3回県民フォーラム、1月の県監査請求の様子ですが、「市民研」とはまた違った市民活動の「見張番」の活動状況を垣間見て頂ければ幸いです。 なお、本誌の発行日は毎回10日としていますが、1月8日の住民監査請求の作業に追われ、遅れてしまったことをお詫びいたします。 今、注目しているのは政務調査費もさることながら、3月に開通する横浜市営地下鉄4号線、愛称グリーンラインの乗車人員です。 中田市長が見直した需要予測値は一日平均16万人から12万人と削減、開業40年目で黒字転換するとしています。四段階推定法のいい加減さがここでも証明されることになるのでしょうか。 #
by k-mihariban
| 2008-01-18 21:41
| 機関誌
2. 外部監査人による個別外部監査結果 評価と問題点 Ⅰ.はじめに 政務調査費に対する個別外部監査は、東京・墨田区議会、大阪府議会、に次いで全国で3例目となる。過去4年度分を監査対象にした事例としては川崎市が初めてである。 領収書が開示されていないなかで、「監査対象の特定」と言うハザードについては、「個別具体的に特定することは相当でない」との名古屋地裁(平成15年1月判決)、仙台高裁(平成17年10月判決)の各々の判決を頼りにしての監査請求であったが、それでも収支報告書の詳細な分析、新聞購読料を(各会派各年度にわたって支出実績が記載されている)を市民の一般情報収集と同じレベルの支出とし「目的外支出」であるとの新たな手法を付け加えての論点(一部主張は認められた)により、「個別外部監査」に決定したことは望外であった。 この領収書の見られないなかでの住民監査請求方式が全国で定着すれば全国議会の政務調査費支出内容は、量(支出額)と質(支出目的)において丸裸にすることが可能となり、「1円以上」云々の問題は何だったのかということにもなる。 そしてその成果は4年度間で3.1億円の返還請求に対し、その8割の2.5億円の目的外支出の存在が明らかにされ、2年分とはいえ、各会派から12月末迄に1.2億円が自主的に返還されるという住民監査請求としてかつてない成果を生んだのである。 19川崎庶第1066号 平成19年12月21日 総務局長 様 政務調査費の自主返還について(報告) 議会事務局長 住民監査請求に基づく、平成19年11月27日付けの川崎市監査委員の政務調査費返還勧告に対し、川崎市議会の対象4会派におきましては、情報公開する収支報告書の訂正を行い、下記のとおり自主返還を行いましたのでご報告いたします。 Ⅱ.外部監査人が用いた監査判断基準と問題点 (1)川崎市議会運用指針は原則として適用しないこととする。 平成19年5月より運用を開始したものであり、その決定に異存はないが、そもそもこの運用指針の基本的内容(実費弁償の原則、按分原則等)は平成13年10月16日付全国都道府県議会議長会が公表した「政務調査費の使途についての基本的な考え方について」に示すところであり、市の運用指針に始めて記載されたとしても、「社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認めることが出来ない支出は使途基準に合致しない違法な支出と言うべきである」(仙台高裁平成19年4月26日判決)のであるから、川崎市運用指針を適用する迄もなく違法な支出については自ずと検証しうる問題であり、規定がなかったからと言って無罪にはならない。 (2)実費弁償の原則を適用する 当然の判断基準であるが、領収書等の存在しない支出について、「その他の資料または事実から推認される場合はこの限りでない」として、自民党会派の領収書等のない支出のうち、7割を返還を要しない目的内支出としたことは不適切かつ恣意的な判断として大きな問題点である。 結局公明党(市内視察)や民主党(広報費、人件費)、共産党(人件費)に対し、自民党に譲歩したと同様の譲歩を与えることとなったことでは「内部監査」と何ら変ることはない。 (3)市政に関する調査研究目的 「議会の独立性を保つ為には、政務調査活動内容の適否を市長や監査委員、外部監査人等行政が判断することは好ましくない」とするが、本件監査請求は政務調査活動内容の適否を問うものではなく、交付額が市政の政務調査研究活動に支出されているかどうかを問うものである。 また、「その適否は有権者が選挙権を行使することによって判断することが望ましい」とするが、その為には政務調査費支出について、各会派又は議員が日々ホームページ等で支出額、支出先、支出目的、成果品を公表するなど、完全な透明性が確保され、日々市民のチェックを受けるシステムが構築されていることが必要である。 不当な支出内容について市民に責任を負わせるかの如き発想ではなく、市民からの委託により監査を行っている立場にあることを忘れられては困る。 (4)会費の上限「1万円」について 「会費の上限は1万円と設定した」とする。「1万円と言う金額が社会通念上相当な金額かについて、議論の余地があるとしながらも、運用指針が1万円を上限にしている以上本監査もそれに倣う」とするが、「運用指針は適用しない」としたのであるから、独自基準を示すべきである。ちなみに他議会の基準は次のとおりである。 ①長野県(マニュアル16年8月) 5,000円 ②大阪市(手引き18年8月)5,000円 ③大阪府(あり方協議会最終報告 19年7月) 5,000円 (5)交通費等について 「個々の政務調査活動との関連性が不明なものについて、市議会における活動状況、陳情受理件数、地理的特徴、交通機関の状況に鑑み、月額5万円(年額60万円)を超える部分について目的外支出と判断する。」とする。 寝屋川市議会判決はかかるケースで年額12万円を限度とするとしており、寝屋川市議会の5倍もの監査基準は実費弁償の原則からみて容認できない。 区選出議員の活動範囲も区域とすれば、川崎市全議員の活動範囲は決して広くなく、この月額5万円の基準は容認できるものではない。 なお、川崎市より広域な範囲の行政チェックを担う大阪府議会でも、この寝屋川基準を用いて目的外支出額を判断している。寝屋川市と川崎市の比較は次のとおりである。 (6)会議費 会議参加者の茶菓子、弁当代について社会通念上相当な額を認め、次のとおり基準を認定するが概ね妥当と見られる。 昼食代 1,500円 夕食代3,000円 茶菓子代 500円 庁舎外での会議 5,000円を限度として 認める (7)資料費(新聞購読料) ア.会派控室において購読されているものは各紙1部は認める。 イ.議員個人の購読分は月額4千円(年48千円)の範囲で目的外支出とする。 「議員個人が事務所で購読する新聞については、議員という立場を離れて、一般社会人として少なくとも1紙は購読している筈であるから1紙については政務調査費としての支出を認めるべきではない。」とする 我々が主張した趣旨をしっかり受け止めて判断したものであり、「新聞購読料は典型的な政務調査費である」とするこれ迄の法廷判断を覆したものとして評価する。 (8)広報広聴費 「広報・広聴活動が調査研究に該当するか否かが問題となるが、現在の条例において、明確に認められているので、本監査では問題としない」とするが、広報用ビラは後援会活動ビラと同質であり、議会ニュースは議会事務局の発行する議会広報と同様である。 よって「紙面により按分すべきである。」とするが、本監査では適用事例は1件もない。なお、「意見」のなかで、対象印刷物の保存の義務付けを求めていることは適切である。 (9)人件費 「領収証又は支払明細書によって支払があったと認められるものに限る。」とするが、領収書だけがあればよいということとなり、裏付けとなる市民税の納付、源泉所得税納付書との突合、補助業務との整合性迄は不可欠の要件とすべきである。 (10)事務費 会派控室及び会派事務所に関する事務費については、「かかる場所での政務調査活動以外の活動は行われない」とし、全額その経費を認めるとするが、会派控室は、議員の議員活動を行う場として設けられているものであり、その「議員活動」と「政務調査活動」とは峻別される必要がある。 (11)パソコン関連費用 設置場所、議員数、補助職員数により細かく基準を設置するのはよいとして、議員がパソコンを政務調査活動だけに全て用いているかどうかは疑問である。 (12)携帯電話料 携帯電話購入費は目的外支出とし、使用料は私的使用について「按分」すべきとするのはよいとして、実際に監査において用いた按分割合で不適切なケースがあった。 Ⅲ.同各会派別監査判断基準の問題点 使途不明に対する目的外支出額算定の問題点 (1)自民党会派の使途不明金に対する目的外支出の問題点 「領収書等の紛失の為、約半数について裏付けのない支出を会派が政務調査活動を全く行っていなかったとは言えないことも明らかで、全てを目的外支出とするのは実態と乖離しすぎる」とする。 その点で他会派の4年分の否認率と比較し、最大でも30%未満に収まっているとし、領収書等の裏付けのない場合でも3/10のみを目的外支出と判断するとする。 しかし、30%未満に納まるとする数値は3割を目的外支出とするとした計算の上での数値であり、更に按分も不十分であったり、公明党会派の市内視察費について、特別な監査基準を適用し、大幅に目的外支出を減額した上での割合であり、「見張番」の算定では民主党32.1%公明党56.1%、共産党34.8%と各会派30%を上回り、平均でも41.0%となって3割基準を適用することは不自然である。 活動しているからとし、目的外支出を3割に留めること自体、領収書、帳簿を条例に従って記帳保管している会派に対し不公平な取扱いであり、その点でも不適切である。 (2)公明党会派の「市内視察費」の目的外支出判断の問題点 自民党会派と同様に、本件支出について領収書は存在せず、次表のような判断基準を設けて、概ね全支出を目的内と判断しているのであるが、「実費弁償の原則」に反し、議員への日当的な手当をも含む基準であり、極めて不適切である。 昨年11月に仙台地裁において、改めて交通費は実費弁償との司法判断が示されたばかりであり、本件訴訟の重要な争点の一つである。 ※外部監査人は各々の活動の回数について明らかにしておらず、算定した金額の根拠は明らかではない。その点でも不明瞭な判断基準となっている。 (この基準、市内視察費として皆さんはどう思われますか ? ) #
by k-mihariban
| 2008-01-08 22:04
| 機関誌
神奈川県議会議長 松田 良昭様 同副議長 此村 善人様 政務調査費改革かながわ見張番 「政務調査費」収支報告書の透明度確保についての改善要望書 拝啓早速ながら、表題「政務調査費」の透明度を確保する措置については、全国地方議会において改善を要すべき喫緊の課題であることはご承知のことと拝察いたします。 そのなかで、横浜市議会において、平成20年4月より、「政務調査費」収支報告書に全ての領収書の「添付・公開」を義務付ける見通しとなった旨、9月14日付け新聞で報道されました。 政務調査費収支報告書の透明度向上については、神奈川県議会においても検討の最中にある課題と思われますが、横浜市議会と同様に貴議会においても平成20年4月より「全領収書添付・公開」の方針を打ち出されるよう県民として要望致します。 また、併せて「政務調査費」のより一層の透明度向上につき以下の点についてもご検討頂き、所要の措置を図られるよう要望致します。 ①政務調査費の収支報告書作成ベースとなった「金銭出納帳」を会派としてとりまとめ、収支報告書と併せ「添付・公開」することを義務付けること。 《理由:支出内容全体が容易に把握できる》 ②各支出が「調査研究に資するもの」であることにつき簡潔に「摘要」を付することを義務付けること。 《理由:調査研究に資する支出であることが容易に確認でき、併せて適正な使われ方の確保に資する》 ③各政務調査研究活動についての成果品たる報告書等の資料を会派としてとりまとめ、併せ「添付・公開」することを義務付けること。 《理由:実施された調査研究活動内容が容易に把握でき、併せて適正な使われ方の確保に資する》 #
by k-mihariban
| 2007-09-21 21:14
| 見張番
神奈川県知事 松沢 成文様 政務調査費改革かながわ見張番 総代表 奥田 久仁夫 「政務調査費」収支報告書の透明度確保についての 「改善要望書」提出のご報告 拝啓 平素は神奈川県政にご尽力賜り感謝申し上げます。 早速ながら、別紙「政務調査費」収支報告書の透明度確保についての「改善要望書」を本日、議長、副議長宛に提出いたしましたことをご報告いたします。 つきましては、松沢県知事におかれましても是非ともこの「改善要望書」内容の実現に向けて、議会に対し適切なご指導の程宜しくお願い申し上げます 敬具 #
by k-mihariban
| 2007-09-21 21:11
| 見張番
横浜市議会議長 藤代 耕一様 同副議長 花上 喜代様 政務調査費改革かながわ見張番 「政務調査費」収支報告書の透明度確保についての改善要望書 拝啓早速ながら、この度は「政務調査費」の領収書につき、平成20年度より全国大多数の都道府県・政令市に先駆けて、貴議会が総て「添付・公開」するとの見通しとなったことにつき大いに評価をするものであります。この改革が全国地方議会の政務調査費透明度向上に果たす役割は極めて大きいと想定され、重ねて敬意と賛意を表する次第です。 つきましてはこの機会に、領収書の「添付・公開」に併せ、以下の点についてもご検討頂き、政務調査費のより一層の透明度向上につきご配慮賜り、所要の措置を図られるよう要望致します。 ①政務調査費の収支報告書作成ベースとなった「金銭出納帳」を会派としてとりまとめ、収支報告書と併せ「添付・公開」することを義務付けること。 《理由:支出内容全体が容易に把握できる》 ②各支出が「調査研究に資するもの」であることにつき簡潔に「摘要」を付することを義務付けること。 《理由:調査研究に資する支出であることが容易に確認でき、併せて適正な使われ方の確保に資する》 ③各政務調査研究活動についての成果品たる報告書等の資料を会派としてとりまとめ、併せ「添付・公開」することを義務付けること。 《理由:実施された調査研究活動内容が容易に把握でき、併せて適正な使われ方の確保に資する》 #
by k-mihariban
| 2007-09-21 21:08
| 見張番
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