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『政務調査費改革かながわ見張番』会則 第1条 本会は、「政務調査費改革かながわ見張番」と称する。 第2条 本会は、事務所を総代表住所内に置く。但し必要により神奈川県内に支部或いは部会を設けることが出来る。 第3条 本会は、政務調査費にかかわる、市民・県民の税金の使われ方を正し、ひいては議会活動の真の活性化に寄与することを目的とする。 第4条 本会は、前条の目的達成のため、次のことを行う。 (1)県内各自治体の政務調査費にかかわる収支報告書、領収書、成果品を収集し、その使われ方を分析し、目的外支出等のチェックを行う。 (2)各年度分析チェック結果をベースに、随時県民フォーラムを開催し、不適切な事例について是正を求める活動を行う。 (3)政務調査費の目的外支出が存在した場合は、その返還を求めて地方自治法を活用する活動を行う。 第5条 本会の会員は神奈川県民及びこの活動に賛同する個人・団体で構成する。 第6条 本会の会員は個人1千円、団体3千円とし、賛助会員について1口1千円以上とする。 第7条 入会しようとする者は、氏名(団体名)・住所・事務所・電話番号を記載した入会届けに年会費を添えて申し込むものとする。 第8条 本会に次の役員をおく。 総代表1名・代表2名以上・常任幹事若干名・幹事若干名・監事3名以内・会計1名 役員の任期は2ヵ年とし、選挙をもって行う。但し重任は妨げない。 第 9 条 本会の運営に関する事項は、役員会の決議によって定める。 第10条 本会は、役員会の推薦により、顧問・相談役をおくことができる。 第11条 定時総会は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に開く。 第12条 総会は、出席者をもって成立し、その過半数で決める。 第13条 本会の会計年度は毎年7月より翌年6月までとする。 第14条 本会の収入は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。 第15条 本会則に規程のない事項は、すべて役員会で定める。 付則 1.この会則は、平成19年7月1日より実施する。 『政務調査費改革かながわ見張番』 214-0033 川崎市多摩区東三田2-4-6 電話044-900-4606 ファックス044-900-4607
by k-mihariban
| 2009-07-25 17:22
| 見張番
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